不動産ブローカーによる被害救済の場合
2016/05/08
状況
親から相続した遊休土地を、「買いたい人がいるので、高く売ってあげる」と言葉巧みに近寄り、売買代金をなかなか支払わない不動産ブローカー(詐欺まがいの無免許業者)の被害を被っていました。
提案
当社が今回の当事者である買主・売主双方と代理人契約を締結し、一旦今回の売買契約を白紙撤回のうえ、改めて免許業者である当社仲介による合法的な売買契約を締結し直す事をご提案致しました。
結果
不動産ブローカーに対し、宅建業法違反や詐欺罪により刑事告発する旨をちらつかせ、受領済みの売買代金から両当事者の代理人である当社が認めた必要経費を差し引いた金額を返金させ、再度、合法的に売買を成立させました。
詳細
相談者が売買の決済日に受領する予定であった売買代金を、巧みな理由にて支払わない仲介担当者を不審に思い、この担当者の名刺に記載された会社(免許業者)へ電話したところ、「詐欺行為を繰り返すために、半年前に解雇した」との回答を得て、この担当者が不動産ブローカーであり詐欺にあったかもしれないと認識し、当社へ相談されました。
お話を伺うとブローカーは、あの土地を買いたい人がいるので、高く売ってあげると相談者に近寄り、前から売却を望んでいた相談者は、受取った名刺から不動産業者と思い込み、口頭にて仲介を依頼したとの事です。
その後、契約についても買主の都合がつかないとの理由にて、相手と立会い面談する事なく契約書への記名・捺印をさせられ、決済についても「権利書」と「印鑑証明付き委任状」を私に預けてもらえばその日のうちに代金を持参しますと言われて渡してしまったとの事です。
ところがこのブローカーは、買主の支払い条件として境界杭の設置や測量図の作成、進入路の舗装等を要求されたので、この作業の費用を売買代金から支払い、あまった金額をいずれ持参すると決済日の夕方に連絡してきたそうです。
当社は緊急を要する案件と判断し、契約書に記載された買主を訪ねたところ、何ら条件は出していない「悪意の無い当事者」である事がわかりました。買主に事情を説明して詐欺行為のある売買の可能性があり、当社が責任を持って解決のうえ再契約する事を約束して、協力を得る事に成功しました。買主からの委任状と相談者である売主からの委任状を持参のうえ管轄法務局へ行き、今回の所有権移転登記の取下げ申請を行いました。
翌日、相談者へお願いして「今回の件でお世話になったので、謝礼を差し上げたいので来て欲しい」とブローカーへ連絡をしてもらいました。約束の時間にまんまと現れたブローカーに対し、当社担当者が違法行為の追及と今回の売買契約を白紙に戻した事を通告し、売買代金の返還が無い場合はこの場にて警察へ刑事告訴する旨を主張致しました。
ブローカーは感情的になりながら自己の正当性を主張しましたが、所詮は無駄な抵抗と悟り代金返還に応じました。その後当社は改めて売買契約書を作成のうえ、合法的で慣例に基づいた手続きにて無事に売買を成立させました。
当社は警察でもなく弁護士でもないので、今回の案件について直接代理行為は行わず専門職に委託すべきだったのかもしれません。
しかし、登記申請後の相談にて緊急を要し、ブローカーが逃避する恐れがあったために強行実行致しました。
今思えばブローカーが逆上して刃傷沙汰になる可能性もありました。そうならずに本当に安堵しています。
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