「親権」77年ぶり民法改正。
2024/05/26
5月17日の参議院本会議にて、77年ぶりに「親権」についての民法改正法案が成立した。
子供のいる夫婦が離婚した場合、現行法では父親か母親のどちらかが「親権」を持って、子供を養育する事になっていたが、今後は共同親権が可能となる。(親権は圧倒的に母親が持つ)
現行法でも「共同親権」は例外的に可能であったが、今後は「共同親権」が基本で、例外的に「単独親権」となる事になった。
離婚の理由は多々あるが、DVや虐待が認定された場合は「共同親権」を裁判所が認めない事となるが、DVや虐待は認定が難しいと言われ、不安に感じる方々も多い。
子供のいる夫婦の離婚について、今まで以上に家庭裁判所が介入する事に裁判所の体制が出来ているのだろうか?家庭裁判所の数や人材は充足しているようには思えない。
家庭内の問題は千差万別で、夫婦の数だけ問題があり同じパターンなど無いのだと思う。
その反面、妻の不貞や一方的な思い込み主張で離婚し、親権を主張されて子供にも会えない父親も多い。今回の「共同親権」は希望の光だという方々もいる。
賛成派も反対派もそれぞれいるが、「子供の利益」を第一に考えて欲しい。憎しみ合って離婚した当人は二度と会いたくない想いだろうが、子供にとっては仲の良い両親が一番である。
今回の民法改正は拙速であると言われているが、日本の「単独親権」は世界では少数派である。卓球の愛ちゃん(福原愛元選手)が、台湾で離婚して「共同親権」となったが、子供を日本に連れてきて「単独親権」を争う裁判を起こした案件は有名である。特に国際結婚した場合の離婚で、世界と日本の「親権」の相違が原因で問題になる事が多い。(日本人の子供拉致騒動)
日本政府は、世界のスタンダードに日本も変わるべきと判断したと思われる。子供にとって、両親が離婚して他人になっても「親」に変わりはない。両親の離婚によって本来得るべき利益(愛情・教育・経済性)を損失する事は避けなければならない。両親は離婚しても子供の養育の義務を負う事と子供の権利を忘れないで欲しい。
まずはお気軽に無料相談
居住用や収益用物件等の不動産取得や、新築・リフォーム・入居者募集や賃貸管理等、
不動産や建築に関する事なら、何でもお気軽にご相談下さい