親族の競売事件についての代理取得
2016/05/31
状況
相談者の、今は亡き祖父が大地主であった為、その子孫や一族にはそれぞれ土地をあてがわれ、代々無償にて土地を利用(使用貸借状態)していたそうです。ところが、跡取りである祖父の長男(相談者の叔父)が事業に大失敗し、一族郎党の自宅や収益物件がある各土地が競売される事となり、立ち退きの危機が迫っているとの事です。
提案
競売申請者である債権者(金融機関)に対し、任意売却の協議を申し入れ、交渉のうえで有利な条件にて買い戻すことを提案致しました。
結果
債権者たる金融機関が協議に応じず、更に巨額の固都税の未納も発覚し、競売での取得しか道が無く、当社が競売にて代理取得をして、各親族毎に土地を分筆登記のうえで売却し、立ち退きの危機を回避しました。
詳細
相談者の祖父は、生前とても不動産投資が好きであったらしく、戦後の高度経済成長時代に金属加工会社の事業を経営し、その利益で近隣の土地を次々と買収し、子孫名義にて各自の自宅やアパート・貸店舗・テナントビル等を建設したそうです。但し、それらの資金調達のために土地だけは祖父の名義とし、意図的に建物のみを各子孫の名義とし、一族にて資産運営を行っていたそうです。(権利関係の複雑・分散化)
しかし、時代の波と共に事業も斜陽化してしまい、相続対策を取る余裕もない中で、祖父は死去してしまい、長男への「惣領息子の総取り」方式での相続しかできず、巨額な相続税の支払いが、相続事業の更なる財務悪化を招いたようです。
尚、使用貸借による土地占有は、借地権と違い何ら権利が無く、土地の新所有者に立ち退けと言われれば、無条件にて立ち退かねばなりません。所有する建物の買取請求もできず、解体もしくはその費用を負担して立ち退かなければなりません。(競売の場合、半年間の立退き猶予のみ)
今回、債権者である金融機関と協議しましたが、買受人が債務者の親族で有る事と、債務総額全額の支払いが無ければ、銀行等は応じられないとの事でした。尚、金融機関ばかりではなく、固都税も長期にわたり滞納しており、任意売却で取得した場合は、納税支払い義務が継承される事となります。格安で取得する為には、落札できる保証はありませんが、やはり競売にて取得する以外に方法がありません。そこで、各親族と当社にて資金を出し合い、当社名義にて競売取得し、親族毎に必要な区画に分筆した後に、当社が売却して費用を精算する事としました。
競売と言えども、高額な売却基準価格が設定され、使い勝手の悪い一団の土地だったので、入札者は3件しか有りませんでした。元々、依頼者一族の思い入れのある土地なので、当社は相応の価格にて入札したので、見事に落札できました。(それでも相場の6割程度の価格でした)
依頼者一族の希望通りに区画分けをして、各人がその土地を担保に金融機関からの融資と、自己資金にて当社から買い戻し、立ち退きと所有する建物解体の危機を回避できました。結果的に相続するより安く取得できたと思います。
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