工場用地を拡張したい企業の場合
2016/06/01
状況
業務拡張による新規受注を受け、現在操業中の工場用地を拡張したいが、市街化調整区域内にある工場周辺地は全て農地であり買収できない。工場を移転するにも時間と莫大な費用がかかるため不可能でした。
提案
当社は周辺地の地主である農家を尋ねて調査をし、後継者不在による「耕作放棄地」である事に着目しました。合法的に農地法による許可を得るために、ある企業との業務提携をご提案致しました。
結果
農地法により農地は農家又は農業法人でなければ売買できません。又、売買を可能にするため「農地転用」を行うには、市街化調整区域の場合は行政庁の許可が必要であり、可能性は極めて薄い状況です。
そこで当社は、公共事業による用地収用を余儀なくされた者は、代替地として農地を希望する場合は転用を許可するとの条文に活路を求め、近隣地域で収用移転する企業との業務提携を成立させて、結果的に転用農地の買収を成功させました。
詳細
工場周辺地の地主である農家は、後継者がいなく荒れ果てた農地を売却して、老後の蓄えとする事を希望していました。依頼人の企業は業績向上と地域経済活性化のために「用地を買収したい」と考えていました。行政自治体としても企業が買収する事により税収アップする事を本音のところ望んでいます。
3者の利害が一致しても、半世紀以上も前に制定された、実情にそぐわない農地法により阻まれていました。
当社は近隣地に建設される公共事業による移転企業の情報を得てコンタクトを取ったところ、経営状況も芳しく無く、今回の収用を機に廃業を考えているとの事でした。
そこで当社は依頼企業と業務提携を結び、代替地として依頼企業の希望農地を転用買収のうえ賃貸借するビジネスプランをご提案致しました。もちろん取得費用については業務提携した依頼企業が拠出し、賃料負担は相殺による会計処理で行う内容です。
このスキームにより関係各者と当社が代理人として交渉を行い、合法的に農地転用の許可を得て成立させました。本来売却できない農地を売却して老後資金を確保できた農家と、農地価格にて安く土地を仕入れられた依頼企業、廃業を覚悟していたが、運よく賃貸業へ転業できた移転企業、税収アッと地域での雇用促進につながった行政自治体、関係者全てが満足できた事案でした。
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